第1条(協議会の設置)
田原市及び渥美町(以下「両市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。
第2条(協議会の名称)
この合併協議会は、田原市・渥美町合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第3条(
協議会の担任する事務
)
(1) 両市町の合併に関する協議 | |
(2) 法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成 | |
(3) 両市町の合併に関する調査研究 | |
(4) 前3号に掲げるもののほか、両市町の合併に関し必要な事項 |
第4条(協議会の事務所)
協議会の事務所は、田原市に置く。
第5条(組織)
1. | 協議会は、会長及び委員(副会長を含む。以下同じ。)をもって組織する。 |
2. | 委員の定数は、両市町の長が協議して定める。 |
第6条(会長及び副会長)
1. | 会長は、田原市長をもって充てる。 |
2. | 副会長は、渥美町長をもって充てる。 |
3. | 会長及び副会長は、非常勤とする。 |
4. | 副会長は、会長を補佐する。 |
5. | 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。 |
第7条(委員)
1. | 委員は、次の者をもって充てる。 |
(1) 渥美町長 |
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(2) 両市町の各議会で選出された議員 |
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(3) 両市町の長が協議して定めた学識経験を有する者 |
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2. | 委員は、非常勤とする。 |
第8条(会議)
1. | 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 |
2. | 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。 |
第9条(会議の運営)
1. | 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 |
2. | 会長は、会議の議長となる。 |
3. | 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定める。 |
第10条(意見等の聴取)
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議に出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
第11条(顧問)
1. | 協議会に顧問を置くことができる。 |
2. | 顧問は、会議に出席し、意見を述べることができる。 |
第12条(小委員会)
1. | 協議会は、その事務の一部について調査及び審議をさせるため小委員会を置くことができる。 |
2. | 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 |
第13条(幹事会)
1. | 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整をするため、協議会に幹事会を置く。 |
2. | 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
第14条(協議会の事務局)
1. | 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 |
2. | 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
第15条(協議会の職員)
協議会の事務に従事する職員は、両市町の長が協議して定めた者をもって充てる。
第16条(協議会の経費)
協議会に要する経費は、両市町が負担する。
第17条(監査)
協議会の出納は、田原市の監査委員に委嘱して監査する。この場合において、監査委員は、監査の結果を協議会の会長に報告しなければならない。
第18条(財務に関する事項)
協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、田原市の例により会長が定める。
第19条(費用弁償等)
1. | 会長、委員、顧問及び監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。 |
2. | 第10条の規定により会長の求めに応じ会議に出席した者は、費用の弁償等を受けることができる。 |
3. | 前2項の費用弁償等の額及び支給方法等は、田原市の例により会長が定める。 |
第20条(協議会解散の場合の措置)
協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
第21条(その他の必要事項)
この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
附 則
この規約は、平成16年8月16日から施行する。