| 一覧 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜26 |
項目 |
内容 |
提案 |
確認 |
1 |
合併の方式について
- 渥美郡渥美町を廃し、その区域を田原市に編入する編入合併とする。
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○ |
2 |
合併の期日について
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○ |
3 |
新市の名称について
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○ |
4 |
新市の事務所の位置について
- 新市の事務所の位置は、田原市田原町南番場30番地1とする。
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○ |
5 |
財産及び債務の取扱いについて
- 渥美町の所有する財産及び債務は、すべて田原市に引き継ぐものとする。
ただし、基金については、類似のものを田原市の基金に統合し、渥美町農業集落家庭排水処理施設設置事業基金は合併時に廃止するものとする。
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○ |
6 |
議会議員の定数及び任期の取扱いについて
- 合併時に渥美町の議会議員は身分を失い、合併後、地方自治法第91条第5項の規定に基づき定数を4人増加し、渥美町の区域を選挙区とする増員選挙を実施する。
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○ |
7 |
農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて
- 渥美町の農業委員会は、田原市の農業委員会に統合するものとする。
- 田原市の合併前の一般選挙(H17.7)は、委員定数を12人に改正し、選挙区を設けず実施する。
- 渥美町の農業委員会の委員で選挙による委員は、現委員であらかじめ互選した8人について、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第2号の規定を適用し、田原市の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き田原市の農業委員会の委員として在任するものとする。
- 農業委員会の部会は、現在の田原市農業委員会委員の任期限りで廃止する。
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○ |
8 |
地方税の取扱いについて
- 地方税の取扱いについては、田原市の制度に統一する。
ただし、都市計画税及び国民健康保険税については、
市町村の合併の特例に関する法律第10条の地方税に関する特例の規定を適用し、次のとおり取り扱うものとする。
- 都市計画税については、合併年度及びその翌年度は、現行のとおりとする。
- 国民健康保険税については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度調整し統一する。
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○ |
9 |
一般職の職員の身分の取扱いについて
- 渥美町の一般職の職員は、すべて田原市の職員として引き継ぐものとする。
- 渥美町の一般職の職員の給与、任免、配置その他の身分の取扱いについては、田原市の職員との均衡を考慮して公正に取り扱うものとする。
- 職員数については、定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
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○ |
10 |
特別職の身分の取扱いについて
- 渥美町の常勤の特別職(教育長を含む。)の職員の身分の取扱いについては、両市町の長が別に協議して定めるものとする。
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○ |