| 一覧 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜26 |
項目 |
内容 |
提案 |
確認 |
21 |
消防団の取扱いについて
- 消防団は田原市に統合し、報酬
及び費用弁償等については田原市の制度に統一する。
分団編成については、合併時までに、田原市の現行9分団を6分団に、渥美町の現行9分団を3ないし4分団とすることを目標に再編するものとする。
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○ |
22 |
行政区の取扱いについて
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○ |
23 |
公共的団体等の取扱いについて
- 公共的団体等については、それぞれの実情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。
- 両市町共通の団体について
- 合併後の一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるように調整に努める。
- 国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言、指導等をもとに、そのあり方について協議する。
- 統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け調整に努める。
- 各市町独自の団体について
原則として、現行のとおりとする。
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○ |
24 |
地域審議会の取扱いについて
- 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の規定に基づき、合併前の渥美町の区域を対象とする地域審議会を設置する。
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○ |
25 |
各種事務事業の取扱いについて
- 各種事務事業については、住民サービスの低下を招かないよう配慮しながら、次によりその一元化に向け調整を図るものとする。
- 原則として、田原市の制度に統一することを基本とする。
- 両市町において取扱いが異なるものについては、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
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○ |
25 (1-5) |
1.国際交流・広域交流事業について
- 国際交流・広域交流に関する各種事務事業については、現行の両市町の各事務事業を新市において引き続き実施するものとする。
2.電算システム事業について
- 電算システムに関する各種事務事業については、原則として田原市の制度及び処理方式(システム)に統一する。
ただし、一部のシステムについては事務の効率化を図るため、業務委託を拡大する。
なお、合併年度については、各事務事業の実態に合わせた処理方式とする。
3.広報広聴関係事業について
- 広報広聴に関する各種事務事業については、原則として合併時に田原市の制度に統一する。
4.納税関係事業について
- 納税に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、合併年度は現行のとおりとし、翌年度調整するものとする。
5.消防防災関係事業について
- 消防本部及び消防署は、合併時に田原市の制度に統一する。なお、渥美町消防本部は合併時に田原市消防本部に統合し、渥美町消防署は田原市消防署の分署とする。
田原市消防署の管轄区域については、合併後の田原市全域とする。
- 防災関係事業については、合併時に田原市の制度に統一する。
- 地域防災計画及び消防計画は、新市において速やかに新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- 少年・幼年消防クラブ及び危険物安全協会は、田原市の制度に統合し、防火協会は、田原市の制度を適用する。
- その他消防防災に関する各種事務事業については、原則として合併時に田原市の制度に統一する。
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○ |
25 (6-10) |
6.交通関係事業について
- 交通安全計画については、新市において新たな計画を策定する。なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- 巡回バス等については、新市において検討する。
- その他交通に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
7.窓口業務について
- 窓口業務については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
8.保健衛生事業について
- 在宅当番医制度は、新市において医師会・歯科医師会と調整する。
ただし、合併年度は現行のとおりとする。
- その他保健衛生に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
9.障害者福祉事業について
- 障害者計画については、田原市の制度に統一し、新市において新たな計画を策定する。
- その他障害者福祉に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
10.高齢者福祉事業について
- 高齢者福祉に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
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○ |
25 (11-15) |
11.児童福祉事業について
- 児童福祉に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
12.保育事業について
- 保育所については、渥美町の「保育所統合実施計画」を引き継ぐとともに、幼保一元化への対応及び統廃合について検討していく。
- 保育料については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から田原市の制度に統一する。
- 特別保育事業については、合併年度は現行のとおりとし、新市において調整する。
- その他保育に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
13.生活保護事業について
- 生活保護に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
14.その他の福祉事業について
- その他の福祉に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
15.健康づくり事業について
- 健康日本21市町村計画については、健康たはら21計画を基本とし、新市において随時見直し、調整する。
- 健康まつりについては、新市において調整する。
- その他健康づくりに関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するものとする。
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○ |
25 (16-20) |
16.ごみ収集運搬業務事業について
- ごみ収集運搬業務事業については、事業の一元化に向け調整するものとする。
- ごみ分別については、合併時までに統一する。
- ごみ収集については、田原市の制度に統一する。
ただし、合併年度は現行のとおりとする。
- ごみ処理に関する諸制度については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
- ごみ処理施設については、現行の施設を有効利用するとともに、新施設の建設・運用に合わせ調整を行うものとする。
17.環境対策事業について
- 環境保全の推進については、新市において新たに環境基本計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- その他環境対策に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
18.農林水産関係事業について
- 農林水産業の振興に関する各種計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- その他農林水産に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
19.商工・観光関係事業について
- 各種観光イベント事業については、新市において調整する。
ただし、観光協会の事業については、行政の支援のあり方を検討し、合併前に見直しを行う。
- その他商工・観光に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
20.勤労者・消費者関係事業について
- 勤労者・消費者関連の各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
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○ |
25 (21-25) |
21.建設関係事業について
- 都市計画マスタープラン、緑の基本計画及び水防計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- その他建設に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
22.上下水道事業について
- 水道事業について
- 水道事業計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- 水道料金、加入分担金、水道事業手数料、料金徴収及び検針業務については、田原市の制度に統一する。
ただし、水道料金については、合併年度及びこれに続く2年度は、現行のとおりとする。
- 下水道事業について
- 公共下水道事業計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- 下水道使用料及び受益者負担金については、田原市の制度に統一する。
ただし、既に賦課されている受益者負担金については、現行のとおりとする。
- 農業集落排水事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、既に賦課されている分担金については、現行のとおりとする。
- その他上下水道事業に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
23.学校の通学区域について
- 学校の通学区域については、当面は、現行のとおりとする。
なお、今後、学校の適正な配置等について検討していくものとする。
24.学校教育事業について
- 学校教育に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
25.文化振興事業について
- 文化振興に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
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(26-29) |
26.コミュニティ施策について
- コミュニティ施策については、田原市の制度に統一する。
27.社会教育事業について
- 生涯学習基本計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- 社会教育に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
28.社会福祉協議会について
- 社会福祉協議会については、田原市の社会福祉協議会に統合できるように調整に努める。
29.その他事業について
- 総合計画、行政改革大綱などの各種計画については、新市において新たな計画を策定する。
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
- その他事務事業については、田原市の制度に統一する。
ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。
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26 |
新市建設計画について
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