| 一覧 | 1〜10 | 11〜20 | 21〜26 |
項目 |
内容 |
提案 |
確認 |
11 |
条例・規則等の取扱いについて |
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○ |
12 |
事務組織及び機構の取扱いについて
- 新市の事務組織及び機構は、次の方針に基づき整備する。
- 地方分権における行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
- 住民の声を適正に反映できる組織・機構
- 住民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構
- 指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構
- 簡素で効率的な組織・機構
- 現在の渥美町役場については、支所として存続させるものとする。
なお、支所の組織については、住民サービスが低下しないように十分配慮し、段階的に再編、見直しを行うものとする。
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○ |
13 |
一部事務組合等の取扱いについて
- 田原渥美清掃施設組合及び田原渥美視聴覚ライブラリー協議会については、合併の日の前日をもって解散する。
なお、田原渥美清掃施設組合については、次のとおりとする。
- 田原渥美清掃施設組合の事務及び財産は、田原市が引き継ぐものとする。
- 田原渥美清掃施設組合の一般職の職員は、すべて田原市の職員として身分を引き継ぐものとする。
- 田原渥美清掃施設組合の一般職の職員の給与、任免、配置その他の身分の取扱いについては、田原市の職員との均衡を考慮して公正に取り扱うものとする。
- 愛知県市町村職員退職手当組合、豊橋田原渥美広域市町村圏協議会、東三河地方教育事務協議会及び田原渥美土地開発公社については、渥美町は合併の日の前日をもって脱退する。
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○ |
14 |
使用料、手数料等の取扱いについて
- 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する施設等の使用料は、施設の規模、実態等を考慮し調整を図るものとする。
- 手数料については、原則として合併時に田原市の制度に統一する。
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○ |
15 |
諮問機関等の取扱いについて
- 両市町に置かれている諮問機関等は、田原市に統合するものとする。
なお、独自に置かれている諮問機関等については、実態を考慮し整備するものとする。
委員構成については、両市町の長が別に協議して定めるものとする。
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○ |
16 |
補助金・交付金等の取扱いについて
- 補助金・交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実績等に配慮し、原則として次の区分により調整するものとする。
- 両市町で同一あるいは同種の補助金等については、田原市の制度に統一する。
- 各市町独自の補助金等については、両市町全体の均衡を保つように調整する。
- 他の補助金等に整理統合できる補助金等については、統合の方向で調整する。
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○ |
17 |
町名・字名の取扱いについて
- 渥美町の町・字の名称及び区域は、基本的に現行のとおりとし、「大字」、「字」を削除した名称に変更する。
ただし、これにより難い場合については、必要に応じ、変更を行うものとする。
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○ |
18 |
慣行の取扱いについて
- 市章、市民憲章、市の花・木等
市章、市民憲章、市の花・木等については、新たに制定することを検討するものとする。
なお、合併時までに制定できない場合は、制定までの間、旧田原町時に制定した旧田原町の町章、町民憲章、町の花・木を用いるものとする。
- 各種宣言
田原市の各種宣言を新市の各種宣言として用いるものとする。
- 表彰制度
渥美町の現行制度を廃止し、田原市において新たに創設する制度に統一するものとする。
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○ |
19 |
国民健康保険事業の取扱いについて
- 保険給付事業については、合併時に田原市の制度に統一する。
- 保健事業については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から田原市の制度に統一する。
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○ |
20 |
介護保険事業の取扱いについて
- 被保険者の資格管理等に係る事務及び保険給付事業については、合併時に田原市の制度に統一する。
- 第1号被保険者の保険料については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度以降は新市において調整する。
- 介護保険事業計画については、新市において策定する。
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○ |